(会員予定者の候補者の選考)
第七条
会員予定者の候補者の選考の基準及び方法その他の会員予定者の候補者の選考に関し必要な事項は、候補者選考委員会が定める。
2候補者選考委員会は、前項に規定する事項のうち内閣府令で定めるものを定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
3候補者選考委員会は、会員予定者の候補者を選考するに当たっては、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講ずるものとする。
4候補者選考委員会は、会員予定者の候補者を選考するに当たっては、会員予定者の候補者の構成について、次に掲げる事項に配慮するものとする。
- 一年齢、性別、所属する機関の種類及び所在地域等に著しい偏りが生じないようにすること。
- 二先端的、学際的又は総合的な研究分野を含む多様な研究分野の科学者が含まれるようにすること。
- 三国際的な研究活動、行政、産業界等との連携による活動、研究成果の活用に関する活動その他の多様な活動の実績のある科学者が含まれるようにすること。