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日本学術会議法 第八条 (会長の職務を行う者等)

令和七年法律第七十号法律
(会長の職務を行う者等)

第八条

内閣総理大臣は、施行日前に、附則第三条第一項の規定により会員予定者として指名した者のうちから、会長が選任されるまでの間会長の職務並びに附則第二十二条第二項及び第四項に規定する職務を行う者を指名する。

2内閣総理大臣は、施行日前に会議の監事となるべき者を指名する。

3前項の規定により指名された監事となるべき者は、会議の成立の時において、第二十三条第二項の規定により、監事に任命されたものとする。

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