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日本学術会議法 第九条 (設立委員等)

令和七年法律第七十号法律
(設立委員等)

第九条

内閣総理大臣は、設立委員を命じて、会議の設立に関する事務を処理させる。

2設立委員のうちには、優れた研究又は業績がある科学者を含むものとする。

3内閣総理大臣は、附則第三条第一項及び第四条並びに前条第一項の規定による権限を設立委員のうちから指名した者(優れた研究又は業績がある科学者であるものに限る。)に委任する。

4設立委員は、会議の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された者(附則第二十二条第二項及び第四項において「会長職務代行者」という。)に引き継がなければならない。

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