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日本学術会議法 第三十一条(選定方針)

令和七年法律第七十号法律

会議は、会員の任期の末日の六月前までに、当該任期を満了する会員の次の会員の候補者の選定及び当該次の会員の選任後三年以内に到来する会員の任期の末日までの間に行われる補欠の会員の候補者の選定に関する方針(以下「選定方針」という。)を作成しなければならない。

2選定方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 一
    前条第二項に規定する措置の実施に関する方針
  2. 二
    会員候補者選定委員会に置く分野別業績審査委員会の研究分野の別
  3. 三
    分野別業績審査委員会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法
  4. 四
    分野別業績審査委員会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員の候補者を選定するための基準及び方法
  5. 五
    前各号に掲げるもののほか、会員の候補者の選定に関する重要事項

3選定方針の作成に関する決定は、総会の決議によらなければならない。

4会員候補者選定委員会は、選定助言委員会の意見を聴いて、選定方針の案を作成し、総会に提出する。

5会議は、選定方針を作成したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

6前三項の規定は、選定方針の変更について準用する。

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