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日本学術会議法 第二十五条(会員候補者選定委員会)

令和七年法律第七十号法律

会員候補者選定委員会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 一
    第三十条の規定による会員の候補者の選定
  2. 二
    第三十一条第一項に規定する選定方針(第五項及び次条第一項第一号において「選定方針」という。)の案の作成
  3. 三
    第三十二条第二項の規定による会員の解任の求め
  4. 四
    前三号に掲げるもののほか、会員の選任及び解任に関する事務のうち、日本学術会議規則で定めるところにより会員候補者選定委員会が行うこととされているもの

2会員候補者選定委員会は、会員候補者選定委員十人以上二十人以内をもって組織する。

3会員候補者選定委員は、会員のうちから、総会が選任する。

4会員候補者選定委員の任期は、選任の時から、当該選任後三年以内に到来する会員の任期の末日までとする。

5会員の候補者の研究又は業績に関する審査を行うため、会員候補者選定委員会に、選定方針で定める研究分野ごとに、分野別業績審査委員会を置く。

6分野別業績審査委員会の委員は、当該分野別業績審査委員会に係る研究分野における会員の候補者の研究又は業績の審査を行うために必要な専門的知識を有する者のうちから、会員候補者選定委員会が選任する。

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附則 (中期的な活動計画等に関する経過措置)

第四十二条の規定は令和九年四月一日に始まる事業年度以後の六事業年度に係る中期的な活動計画から、第四十三条の規定は同日に始まる事業年度の年度計画から、第四十四条の規定は当該事業年度の終了後に行う自己点検評価から、それぞれ適用する。

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