監事の員数は、二人とする。
2監事は、会員以外の者から、内閣総理大臣が任命する。
3監事の任期は、その任命後三年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第四十五条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4監事は、再任されることができる。
5第九条第五項の規定は、監事について準用する。
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施行日から令和十一年九月三十日までの間における第九条第一項、第二十五条第三項及び第二十八条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「二百五十人」とあるのは「二百三十人」と、第二十五条第三項中「会員の」とあるのは「附則第六条第三項に規定する候補者選考委員であった者の」と、第二十八条第一項中「その員数の半数」とあるのは「百二十五人」とする。