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日本学術会議法施行令 第一条 (施行期日)

令和七年政令第二百九十九号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条第二項の規定は、公布の日から施行する。

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