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日本学術会議法 第二十二条 (成立時総会)

令和七年法律第七十号法律
(成立時総会)

第二十二条

会議は、会長の選任、業務方法書の決定その他会議の業務の開始に必要な事務を処理するため、成立後直ちに総会を開催しなければならない。

2会長職務代行者は、内閣府令で定めるところにより、施行日の二週間前までに、附則第三条第一項の規定により会員予定者として指名された者及び現会員(その任期が令和八年九月三十日までのものを除く。)に対して前項の総会(以下この条において「成立時総会」という。)の招集の通知を発しなければならない。

3第三十六条第一項第一号及び第六号から第八号までに掲げる事項に関する成立時総会の議案については、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、役員会の議を経ること及び運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。

4前三項に定めるもののほか、議事の手続その他成立時総会の運営に関し必要な事項は、第十三条第五項の規定にかかわらず、会長職務代行者が定める。

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