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日本学術会議法施行令 第六条 (国有財産の無償使用)

令和七年政令第二百九十九号政令
(国有財産の無償使用)

第六条

2前項に規定する国有財産については、法附則第九条第四項に規定する会長職務代行者が会議の成立前に申請したときに限り、会議に対し、無償で使用させることができる。

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