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日本学術会議法施行令 第五条 (評価委員の任命等)

令和七年政令第二百九十九号政令
(評価委員の任命等)

第五条

法附則第十八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

  1. 内閣府の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 会議の役員(会議が成立するまでの間は、法附則第九条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第十八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第十八条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府大臣官房企画調整課(令和八年九月三十日までの間は、現行日学法第十六条第一項に規定する事務局)において処理する。

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