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日本学術会議法 第五十七条

令和七年法律第七十号法律

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会議の役員又は役員以外の会員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 一
    この法律(準用通則法の規定を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 二
    この法律の規定により内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 三
    この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  4. 四
    第十九条第二項又は第三項の規定による調査を妨げたとき。
  5. 五
    第三十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  6. 六
    第四十四条第二項の規定による自己点検評価書の提出をせず、又は自己点検評価書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして自己点検評価書を提出したとき。
  7. 七
    第四十五条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書又は監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
  8. 八
    準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
  9. 九
    準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  10. 十
    準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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