条文くんに聞く →

日本学術会議法 第五十六条

令和七年法律第七十号法律

第四十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会議の役員、役員以外の会員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

この条について条文くんに聞くこの条について質問する →

まだ公開された解説はありません。

質問例

押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。

同じ章の条文

日本学術会議法 › 第七章 罰則
日本学術会議法の目次を見る →