第四十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会議の役員、役員以外の会員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会議の役員、役員以外の会員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
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