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日本学術会議法 第四十九条(報告及び検査)

令和七年法律第七十号法律

内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会議に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、会議の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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