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日本学術会議法 第四十八条(財源措置)

令和七年法律第七十号法律

政府は、予算の範囲内において、会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができる。

2会議は、業務運営に当たっては、前項の規定による補助金について、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定、中期的な活動計画及び年度計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。

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