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日本学術会議法 第十条(総会の職務)

令和七年法律第七十号法律

総会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 一
    この法律の他の規定又は準用通則法(第五十二条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)の規定により総会の決議、承認又は同意を要する事項についての決議、承認又は同意
  2. 二
    前号に掲げるもののほか、第三十七条に規定する業務(会議の経営に関する事務を除く。)をつかさどること。
  3. 三
    会長及び副会長の職務の監督
  4. 四
    前三号に掲げるもののほか、日本学術会議規則で定めるところにより総会が行うこととされている職務
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会議は、この法律の施行の時に成立する。

2会議は、会議の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

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