総会は、次に掲げる職務を行う。一この法律の他の規定又は準用通則法(第五十二条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)の規定により総会の決議、承認又は同意を要する事項についての決議、承認又は同意二前号に掲げるもののほか、第三十七条に規定する業務(会議の経営に関する事務を除く。)をつかさどること。三会長及び副会長の職務の監督四前三号に掲げるもののほか、日本学術会議規則で定めるところにより総会が行うこととされている職務