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日本学術会議法 第十一条(総会の組織)

令和七年法律第七十号法律

総会は、全ての会員をもって組織する。

2総会に、議長を置く。

3総会の議長(以下「議長」という。)は、会長とする。

4議長は、総会の会務を総理する。

5会長は、あらかじめ、副会長のうちから、会長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

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附則 (承継会員に関する経過措置)

会議の成立の際現に現会員である者は、会議の成立の日において、会議の会員となるものとする。

2前項の規定により会員となった者(次項において「承継会員」という。)の任期は、第九条第三項本文の規定にかかわらず、令和十一年九月三十日までとする。

3承継会員は、第九条第四項の規定にかかわらず、再任されることができない。

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