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独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条 (中期計画の認可の申請)

平成十六年厚生労働省令第七十七号府省令
(中期計画の認可の申請)

第二条

機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(政府出資から控除される引当金)

機構法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の規定は、独立行政法人国立病院機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の規定は、独立行政法人国立病院機構の令和七年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。

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