(業務方法書の記載事項)
第一条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十五条第一項第一号に規定する医療の提供に関する事項
- 二機構法第十五条第一項第二号に規定する医療に関する調査及び研究に関する事項
- 三機構法第十五条第一項第三号に規定する医療に関する技術者の研修に関する事項
- 四機構の建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の者の診療又は研究のために利用させることに関する事項
- 五業務委託の基準
- 六競争入札その他契約に関する基本的事項
- 七その他機構の業務の執行に関して必要な事項