(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立病院機構法(以下「機構法」という。)、独立行政法人国立病院機構法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立病院機構法(以下「機構法」という。)、独立行政法人国立病院機構法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。