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独立行政法人国立病院機構法 第十四条 (役員及び職員の地位)

平成十四年法律第百九十一号法律
(役員及び職員の地位)

第十四条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止)

国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)は、廃止する。

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