(貸付けを受けることができる法人)
第四条
法第十二条第一項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一病院又は診療所を開設する社会福祉法人であって、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの
- 二医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、病院又は診療所を開設するもの(次号に掲げるものを除く。)
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人、労働者協同組合その他の厚生労働大臣の定めるもの(第十号において「特定病院等開設者」という。)
- 五薬局を開設する法人であって、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの
- 六助産所を開設する社会福祉法人又は労働者協同組合
- 七歯科技工所を開設する法人であって、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの
- 八衛生検査所を開設する法人であって、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの
- 九施術所を開設する法人であって、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの
- 十前条第五号に掲げる施設を開設する社会福祉法人又は特定病院等開設者
- 十一前条第六号又は第七号に掲げる施設を開設する者であって、次に掲げるもの
- イ社会福祉法人
- ロ営利を目的とする法人
- ハ第四号の厚生労働大臣の定める者
- イ