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独立行政法人福祉医療機構法施行令 第四条 (貸付けを受けることができる法人)

平成十五年政令第三百九十三号政令
(貸付けを受けることができる法人)

第四条

第十二条第一項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 病院又は診療所を開設する社会福祉法人であって、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの
  2. 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、病院又は診療所を開設するもの(次号に掲げるものを除く。)
  3. 保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人であって、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条第一項第二条の二若しくは第三条の規定により国から無償若しくは減額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の資産の譲渡を受けて、又は独立行政法人国立病院機構から資産の譲渡(独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)附則第二十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて病院又は診療所を開設するもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人、労働者協同組合その他の厚生労働大臣の定めるもの(第十号において「特定病院等開設者」という。)
  5. 薬局を開設する法人であって、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの
  6. 助産所を開設する社会福祉法人又は労働者協同組合
  7. 歯科技工所を開設する法人であって、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの
  8. 衛生検査所を開設する法人であって、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの
  9. 施術所を開設する法人であって、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの
  10. 前条第五号に掲げる施設を開設する社会福祉法人又は特定病院等開設者
  11. 十一
    前条第六号又は第七号に掲げる施設を開設する者であって、次に掲げるもの
    1. 社会福祉法人
    2. 営利を目的とする法人
    3. 第四号の厚生労働大臣の定める者

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(社会福祉・医療事業団の解散の登記の嘱託等)

法附則第二条第一項の規定により社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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