(貸付けを受けることができる者)
第五条
法第十二条第一項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一法第十二条第一項第三号に規定する指定訪問看護事業(次号において「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人
- 二その他指定訪問看護事業を行う者であって、厚生労働大臣の定めるもの
法第十二条第一項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。
機構が法附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続に関しては、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項及び第六十一条の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構ノ理事長ガ指定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人福祉医療機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。
2勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。