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独立行政法人福祉医療機構法施行令 第三条 (法第十二条第一項第二号の政令で定める施設)

平成十五年政令第三百九十三号政令
(法第十二条第一項第二号の政令で定める施設)

第三条

第十二条第一項第二号の政令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 助産所
  2. 歯科技工所
  3. 衛生検査所
  4. 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。次条第九号において同じ。)
  5. 助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する施設
  6. 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
  7. 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの

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(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第二条第十一項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第二条第十一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第二条第十一項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課において処理する。

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