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独立行政法人国立病院機構法施行令 第二十四条

平成十五年政令第五百十六号政令

第二十四条

機構は、法附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条から第三条までの規定により国から資産の譲渡を受けて開設された医療機関及び機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関の運営が円滑に行われるように、機構に勤務する医師の派遣その他の必要な配慮をするものとする。

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