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独立行政法人国立病院機構法施行令 第二十三条

平成十五年政令第五百十六号政令

第二十三条

附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の整備に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額の二分の一について行う。

2附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の運営に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項第一号から第三号までの要件に該当するものに限る。)を受けて当該医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して五年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。

  1. 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第一号の要件に該当する場合二分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)
  2. 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第二号の要件に該当する場合三分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)
  3. 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第三号イの要件に該当する場合二分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)
  4. 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第三号ロの要件に該当する場合三分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)

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