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独立行政法人国立病院機構法施行令 第二十二条

平成十五年政令第五百十六号政令

第二十二条

附則第十五条第一項の規定により譲渡する資産は、再編成対象施設の用に供されている資産のうち、公的医療機関の開設者等が機構から譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする資産であって機構の理事長が必要と認めたものとする。ただし、土地については、当該公的医療機関の開設者等の開設する当該医療機関の用に供しようとする建物の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される面積を限度とする。

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