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独立行政法人国立病院機構法施行令 第二条 (施設の設置等の範囲)

平成十五年政令第五百十六号政令
(施設の設置等の範囲)

第二条

第十八条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。

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(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

法附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

  1. 健康局国立病院部(その内部組織のうち厚生労働大臣が定めるものを除く。)
  2. 法附則第十六条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立病院及び国立療養所(法附則第十六条の規定による改正後の厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所(附則第二十九条第二号において「国立ハンセン病療養所」という。)を除く。以下「旧国立病院等」という。)
  3. 北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局並びに四国厚生支局の内部組織のうち旧国立病院等に関する事務を所掌するものであって厚生労働大臣が定めるもの
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