(教育公務員及び研究公務員の範囲)
第一条
独立行政法人国立病院機構法(以下「法」という。)第十条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
2法第十条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
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(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和八年四月一日から施行する。