条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立病院機構法 第十条 (役員の欠格条項の特例)

平成十四年法律第百九十一号法律
(役員の欠格条項の特例)

第十条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立病院機構法第十条(役員の欠格条項の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(副理事長及び理事の任期) 独立行政法人国立病院機構法 目次 第十一条 →