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独立行政法人国立病院機構法施行令 第十五条 (機構債券の発行の認可)

平成十五年政令第五百十六号政令
(機構債券の発行の認可)

第十五条

機構は、法第十八条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 機構債券の発行を必要とする理由
  2. 第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 機構債券の募集の方法
  4. 機構債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする機構債券申込証
  2. 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

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(権利義務の新特別会計への帰属の時期)

法附則第十一条第一項に規定する権利及び義務(同条第三項及び第四項に規定するもの、法附則第五条第一項の規定により機構に承継されるもの並びに前条各号に掲げるものを除く。)は、法附則第十条の規定の施行の時において法附則第十一条第一項に規定する国立高度専門医療センター特別会計(以下「新特別会計」という。)に帰属する。ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に新特別会計に帰属する。

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