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独立行政法人国立病院機構法施行令 第十四条 (利札が欠けている場合)

平成十五年政令第五百十六号政令
(利札が欠けている場合)

第十四条

機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(新特別会計に帰属しない権利義務)

法附則第十一条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 附則第三条第一号に掲げる権利及び義務のうち、厚生労働大臣が指定するもの
  2. 前号に掲げるもののほか、旧特別会計に所属する権利及び義務のうち法附則第五条第一項の規定により機構に承継されるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

2経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。

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