(機構債券原簿)
第十三条
機構は、主たる事務所に独立行政法人国立病院機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構債券の発行の年月日
- 二機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
- 三第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
機構は、主たる事務所に独立行政法人国立病院機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法附則第九条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立病院機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」とする。