(債券の発行)
第十二条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
機構が法附則第五条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。