(機構債券の払込み)
第十一条
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
法附則第六条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧部局等に使用されている土地等(附則第三条第一号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。
2前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。