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独立行政法人国立病院機構法施行令 第十条 (機構債券の成立の特則)

平成十五年政令第五百十六号政令
(機構債券の成立の特則)

第十条

機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

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(機構が承継する債務の償還)

法附則第五条第七項の政令で定める債務は、附則第三条第三号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。

2厚生労働大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により定める機構の中期目標において、同条第二項第五号に掲げる事項として、前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施に必要と認められる事項について定めるものとする。

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