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独立行政法人国立病院機構法施行令 第九条 (機構債券の引受け)

平成十五年政令第五百十六号政令
(機構債券の引受け)

第九条

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

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(省令への委任)

前二条に定めるもののほか、法附則第五条第五項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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