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独立行政法人国立病院機構法施行令 第三十条 (国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

平成十五年政令第五百十六号政令
(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条

附則第十条の規定による改正後の国立高度専門医療センター特別会計法の規定は、平成十六年度の予算から適用し、最後の会計年度の収入及び支出並びに最後の会計年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

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