(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
法附則第二十六条の政令で定める費用は、毎事業年度における法附則第二十五条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該事業年度において支給される当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額に相当する費用とする。
- 一当該事業年度における機構の役員又は職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。次号において同じ。)の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額(同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。次号において同じ。)の合計額の合算額
- 二