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独立行政法人国立病院機構法 第二十六条

平成十四年法律第百九十一号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十五条第一項及び第二項並びに附則第七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十七条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
  3. 第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

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施行日前に旧特労法第十八条の規定に基づき施行日前の国立病院機構がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の国立病院機構とその職員に係る旧特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する旧特労法第三章(第十二条の規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

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