第二十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
施行日前に旧特労法第十八条の規定に基づき施行日前の国立病院機構がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の国立病院機構とその職員に係る旧特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する旧特労法第三章(第十二条の規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。