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独立行政法人国立病院機構法 第二十五条

平成十四年法律第百九十一号法律

第二十五条

第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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附則

附則第二十三条の規定により施行日後の国立病院機構の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。

2施行日後の国立病院機構は、前項の規定の適用を受けた施行日後の国立病院機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を施行日後の国立病院機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3施行日の前日の独立行政法人国立病院機構(以下「施行日前の国立病院機構」という。)に職員として在職する者が、附則第二十三条の規定により引き続いて施行日後の国立病院機構の職員となり、かつ、引き続き施行日後の国立病院機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日後の国立病院機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の国立病院機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4施行日後の国立病院機構は、施行日の前日に施行日前の国立病院機構の職員として在職し、附則第二十三条の規定により引き続いて施行日後の国立病院機構の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に施行日後の国立病院機構を退職したものであって、その退職した日まで施行日前の国立病院機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

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