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独立行政法人国立病院機構法 第十三条 (役員及び職員の秘密保持義務)
平成十四年法律第百九十一号
法律
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十三条
機構の役員及び職員は、職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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