条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立病院機構法 第十三条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十四年法律第百九十一号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十三条

機構の役員及び職員は、職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立病院機構法第十三条(役員及び職員の秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条 独立行政法人国立病院機構法 目次 第十四条(役員及び職員の地位) →