(他の法令の準用)
第二十四条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
前条の規定により独立行政法人国立病院機構(以下「施行日後の国立病院機構」という。)の職員となった者に対する国家公務員法第八十二条第二項の規定の適用については、施行日後の国立病院機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。