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独立行政法人国立病院機構法 第二十三条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百九十一号法律
(主務大臣等)

第二十三条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人国立病院機構法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に独立行政法人国立病院機構の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続き独立行政法人国立病院機構の職員となるものとする。

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