機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この法律の施行の際現に独立行政法人国立病院機構の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続き独立行政法人国立病院機構の職員となるものとする。