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独立行政法人国立病院機構法 第二十二条 (財務大臣との協議)

平成十四年法律第百九十一号法律
(財務大臣との協議)

第二十二条

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第十七条第一項の承認をしようとするとき。
  2. 第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の認可をしようとするとき。

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