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独立行政法人国立病院機構法 第二十条 (償還計画)

平成十四年法律第百九十一号法律
(償還計画)

第二十条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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