(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
法附則第二十一条第一項の規定による過不足額の調整については、法附則第二十条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の千分の八百八十六に相当する金額に係る過不足額の調整について、機構を国立病院特別会計とみなして、法附則第二十条の規定による改正後の同法第三条の規定を適用する。