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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律
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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第三条 (繰入れの方法)
昭和二十五年法律第六十二号
法律
(繰入れの方法)
第三条
第一条
の規定による繰入れの方法について必要な事項は、政令で定める。
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第1条
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独立行政法人国立病院機構法施行令 第25条
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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 目次
第八条(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →