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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第三条 (繰入れの方法)

昭和二十五年法律第六十二号法律
(繰入れの方法)

第三条

第一条の規定による繰入れの方法について必要な事項は、政令で定める。

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