条文くん法令検索 AIに質問する

退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第二条 (一般会計の受入金の過不足額の調整)

昭和二十五年法律第六十二号法律
(一般会計の受入金の過不足額の調整)

第二条

一般会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各特別会計から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌々年度までに各特別会計に返還し、当該不足額は、翌々年度までに各特別会計から補てんするものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第二条(一般会計の受入金の過不足額の調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(各特別会計からの繰入れ) 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 目次 第三条(繰入れの方法) →