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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律
昭和二十五年法律第六十二号
法律
· 条文 20 件 ·
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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(各特別会計からの繰入れ)
第二条
(一般会計の受入金の過不足額の調整)
第三条
(繰入れの方法)
第八条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
(政令への委任)
第七条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
(政令への委任)
第六条
(政令への委任)
第五条
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条
(政令への委任)
第十五条
(政令への委任)
第二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十一条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十九条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条
(政令への委任)