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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第二十一条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第六十二号法律
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条

前条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の同法(以下「新退職手当財源繰入法」という。)第一条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担することとなるものを除き、機構を国立病院特別会計とみなして、新退職手当財源繰入法第三条の規定を適用する。

2機構は、前条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものを、新退職手当財源繰入法第一条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担すべきこととなるものを除き、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、新退職手当財源繰入法第三条の規定を準用する。

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